他人が書いた悪評の責任を負う必要性

TwitterやFacebookで投稿したことに対して、リプライやコメントで自分の投稿にまったく関係のない誰かに対する悪評や誹謗中傷が書き込まれることが稀にあるかと思います。ちなみにその場合、投稿された責任を問われることはありません。では自分が運営するブログやホームページのコメント欄に書き込まれたとしたらどうなるでしょう? 今回は掲示板への悪評の書き込みに管理人責任はあるのかという疑問に対してお答えします。

「場の提供者に責任はない」は正しいのか?

2016年にココロとカラダの教科書を謳う医療メディアのキュレーションサイト「WELQ」において、信ぴょう性のない記事が大量に投稿されたことに対してサイトが全面非公開になるという一件がありました。運営会社であるDeNAの代表が謝罪会見を行う事態まで問題が発展したことは、多くの方にとって記憶に新しいことかと思います。

古くは2ちゃんねるでの誹謗中傷や名誉毀損になる書き込み、そして現在はキュレーションサイトで著作権侵害や記事内容のパクリといったことが起きた際に、管理者側が主張する「自分たちは場の提供をしているだけで、そこに投稿されたものに対する責任は投稿者にある」という言葉は本当に正しいのでしょうか?

もしこの理論が通るのであれば、自分が運営するブログのコメント欄やホームページの掲示板に、どれだけ悪評や誹謗中傷が書き込まれても管理者責任はないということになります。しかし、その書き込みによって名誉を傷つけられたり、苦しんでいたりする方がいる以上、書き込みを削除できる管理人がそれを放置することが正しいということは絶対にありえないのです。

コメント欄や掲示板の悪評の対応はプロバイダ制限責任法で

コメント欄や掲示板に悪評があったり、誰かの権利を侵害する書き込みがあったりした場合、「プロバイダ制限責任法」を用いて対応します。プロバイダ制限責任法とは、端的に言うとコメント欄や掲示板などへ権利侵害も書き込みがあった場合の対応に関する法律です。プロバイダ制限責任法によって書き込みを削除する場合、大きく分けて以下の2つのケースがあります。

  1. 明らかに権利侵害を犯している書き込みがあった場合、管理者、プロバイダは権利侵害をされているものからの削除依頼がなくても、その書き込みを削除できます。この際、書き込んだものに承諾を取る必要もありません。
  2. 権利侵害かどうかが不明瞭な書き込みに対して、権利を侵害されているというものが管理人に対して書き込みの削除要請があった場合、書き込みをしたものに連絡を取り、削除の了解が取れれば、当該の書き込みを削除できます。

問題は2のケースで書き込みをしたものから削除の了承を取れなかった場合です。ここで勝手に削除してしまってからその書き込みに正当性があったと判断されると、削除したことが損害賠償の対象になってしまうことがあるということです。

コメント欄や掲示板を解放する場合は事前にルールの徹底を

削除してもしなくとも損害賠償の対象になるとすれば、コメント欄や掲示板を解放することはかなりのリスクとなります。そもそも閲覧者とのコミュニケーションの場として作ったものを、常に監視しなくてはならない状況であるならば、いっそのこと閉鎖してしまった方がいいということにもなりかねません。

そこでコメント欄や掲示板を解放する場合には、事前の書き込みのガイドラインを作成することをおすすめします。そこで書き込みのルールを提示し、それに反した書き込みがあった場合は投稿者に同意を得ることなく削除する場合もありますとすれば、余計なトラブルを防ぐことになります。

悪意ある書き込みや、誰かの権利を侵害する書き込みは、当然ながら書き込んだ張本人に一番の責任があります。しかし、それを知っていながら放置したとすれば、管理人にも監督者としての責任が及ぶこともあるのです。あらぬトラブルに巻き込まれることのないよう、事前のガイドライン作成を徹底し、実りあるコミュニケーションを楽しみましょう。

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